最終契約書の記載内容・留意点を解説(前編)

M&Aが成立した際に締結する契約書のことを最終契約書(DA:Definitive Agreement)といいます。最終契約書はM&Aのスキームによって異なります。例えば、株式譲渡の場合は株式譲渡契約書、事業譲渡の場合は事業譲渡契約書、吸収合併の場合は吸収合併契約書となります。
前編では最終契約書の一般的な記載内容について、後編では売り手・買い手のそれぞれの立場からの留意点について解説していきます。

最終締結書(DA)とは?

1.最終契約書(DA)の目的

最終契約書は、買い手と売り手の企業間での交渉を経て合意した事項を明文化して認識のズレが生じないように最終確認するという意味で重要な役割を果たす契約書になります。最終契約書は、デューデリジェンス(以下、DD)を補完する役割も果たします。DDとは、最終契約書を締結する前に行われる買い手による売り手企業の財務や法務等に関する調査のことです。DDでは、売り手企業の財務状況等について専門家による入念な調査が実施され、問題が発覚した場合は価格調整や条件の再調整等が行われたり、M&A自体が中止されたりします。ただし、DDは限られた時間内で行うため、どれだけ入念な調査を行ったとしても、全ての状況を正確に把握できるとは限りません。また、売り手が企業価値に大きな影響を与える可能性のある重大なリスクを抱えているにも関わらず、買い手に対して、そのリスクの存在を意図的に隠している場合もあります。譲渡後にDDで発見できなかったリスクが顕在化して買い手が大きな損害を負う可能性もあるため、最終契約書の中で将来的なリスクが発生した際の責任について明確に規定する必要があります。

デューデリジェンスの解説はこちら

2.基本合意書(LOI)との違い

基本合意書との最たる違いは法的拘束力の有無にあります。基本合意書はあくまで基本事項の確認のための書類であるため、法的構想力がないことが一般的です。法的拘束力がないため、基本合意後に買い手・売り手のどちらか一方が合意を破棄しても、破棄された側は損害賠償請求や違約金を求めることは出来ません。ただし、下記で解説している通り、基本合意書の段階で法的拘束力を付けることも出来ます。しかし、最も重要な条件の一つである買収価格についてなどは、基本合意書の段階で決まっていたとしても、その後のDDの結果などによって変動する可能性があるため、法的拘束力がある形での合意はせず、変更の余地を残す方法が一般的です。
これに対して、最終契約書は法的拘束力を有します。法的拘束力があるため、買い手・売り手の一方が合意を破棄した場合、合意を破棄された企業は合意を破棄した企業に対して損害賠償請求や違約金を求めることができます。

基本合意書の解説はこちら

株式譲渡契約書の一般的な記載内容

最終契約書はM&Aのスキームによって異なるため、本稿では中小企業のM&Aにおいて最も多く用いられる株式譲渡契約書(SPA: Stock Purchase Agreement)について解説していきます。

1.株式の譲渡対象・譲渡価格

株式譲渡契約書の中核をなす、譲渡対象となる株式の種類、株式数、譲渡価格、支払期日を規定します。また譲渡価格について、価格調整条項としてアーンアウト条項を規定する場合は「M&A実行時に支払う対価」と「一定期間経過後に特定の要件を充たした場合に支払われる追加対価」を定める必要があります。中小企業のM&Aにおいて、アーンアウト条項が規程されるケースは稀ですが、譲渡価格に関する売り手と買い手の相互の見解の溝を埋め、交渉をまとめる機能として重要な条項であるため、改めて別記事で解説いたします。

2.表明保証

表明保証は、双方が開示した一定の事項が真実であることを表明して保証する条項のことで、レプワラ(Representations and Warranties)とも呼ばれています。表明保証に違反した場合、損害賠償責任が問われることになります。株式譲渡契約書においては、買い手が負担するリスクの軽減につながる売り手の表明保証は特に重要で、一般的に以下のような事項について規定されます。
 ・DDで開示された情報に虚偽がないこと
 ・対象会社が適法に事業を行っていること
 ・決算書類の正確性
 ・簿外債務等の潜在債務の不存在
 ・労使間紛争の不存在
 ・知的財産権の侵害等の不存在
 ・反社会的勢力等の不関与
 ・企業価値に重大な悪影響を及ぼす可能性のある事象の不存在

3.誓約事項

誓約条項は、クロージング日(株式譲渡実行日)前後の当事者の行動を保証する規定のことで、コベナンツ(Covenants)とも呼ばれます。違反した場合、損害賠償責任が問われるという点で表明保証と似ていますが、表明保証では事実の存在等の状態が保証の対象になるのに対して、誓約条項の場合、保証の対象は行動となります。具体的には、以下のような規定が設けられます。
 ・クロージング日までに取締役会や株主総会等の会社法上必要な承認を得ること
 ・対象会社の企業価値に重大な悪影響を及ぼす事象が発生した場合、直ちに報告すること
 ・DDで判明した問題点を譲渡日までに解決・改善すること

4.補償・解除

補償の条項は、表明保証や誓約条項等に違反があった場合に、違反に起因して相手方が被る損害の補填に関する規定のことです。損害賠償請求をする際は、原則として債権者(株式譲渡契約の場合は買い手企業)が損害発生の事実と損害額を立証する必要がありますが、株式譲渡契約の表明保証や競業避止義務等に違反があった場合の損害額を算定し、証明するのは非常に難しいです。そのため、株式譲渡契約書では、「株式譲渡価格の○%」等、具体的な金額を規定するケースもあります。具体的な金額の規定は、買い手企業の立証責任の軽減につながりますし、売り手企業にとっても損害賠償額が予測できるというメリットがあります。なお、金額の設定はケースバイケースで異なりますが、譲渡価格の10%~30%程度と規定される場合が多いです。また、具体的な金額を上限額として設定するケースもあります。

解除の条項は、表明保証や誓約条項等の違反や予期せぬ事情の発生等を理由とした契約自体の解除に関する規定のことです。株式譲渡の場合はクロージング後(株式譲渡実行後)に契約時の状態に復帰させることが困難なため、解約はクロージング日までの期間に限定することが通常です。また、解約の条件も重大な表明保証違反があることが判明した場合等に限定するケースが多いです。

5.従業員の雇用と待遇

最近のM&Aでは、買収後もリストラなどを行わずに雇用を維持するケースが多く、交渉時に売り手が従業員の雇用維持を条件として提示して買い手が快諾することも少なくはありません。当該条件に法的拘束力を持たせるために、株式譲渡契約の中に従業員の雇用の保証や処遇について規定しておく必要があります。雇用を保証する期間については、一般的には2年程度が妥当と考えられいますが、期間を明記すると、その期間が満了後に一斉に解雇されるリスクが懸念されるため、「当面」という文言を使用して「従業員の雇用は当面維持するものとする」などと規定するのが一般的です。

6.競業避止義務

競業避止義務は、売り手にとって買い手企業の競業に該当する業種で事業を行うことを禁止する規定です。禁止の期間については2~3年程度が妥当と考えられており、禁止期間が長過ぎる等、憲法第13条で保証されている職業選択の自由を不当に奪うような条項を設けた場合、裁判等で争った際には公序良俗違反とみなされて無効となる可能性があるため注意が必要です。

おわりに

前編では最終契約書の目的および一般的な記載内容について解説しました。最終契約書は双方の認識を一致させて将来的なトラブルを避けるために重要な役割を果たしますので、最終契約書の作成・チェックは弁護士等の専門家のサポートを受けながら進める必要があります。
ただし、最終的な判断や責任は経営者が負うことになるため、しっかりと記載内容を理解したうえでM&Aの交渉に臨みましょう。
弊社では、最終契約書の作成・交渉も含め、M&Aをトータルサポートする万全の体制が整っておりますので、是非お気軽にお問い合わせください。

後編はこちら

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です